工事請負約款 OTHER
工事請負約款
第1条
総則
- 注文者及び請負者は、各種法令を順守し、相互に協力のうえ信義誠実に工事請負契約(商品売買及び工事請負契約書(兼申込書)を含み、以下「本契約」という)を履行する。
第2条
契約の合意内容
- 本契約内容及び付随する打ち合わせ内容(書面化したもの)は、注文者と請負者の全合意を定めたものであり、請負者の営業担当者、紹介者からの口頭または個人的文書によるものは一切無効とする。
第3条
打ち合わせどおりの施工が困難な場合
- 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、本契約または打ち合わせどおりの施工が不可能、若しくは不適切な場合は、注文者と請負者が協議のうえ、原状に則した施工内容に変更することができる。
- 前項において、本契約に定める工期、請負代金その他を変更する必要があるときは、注文者と請負者が協議してこれを定める。
- 前二項の変更により注文者に生じた損害については、請負者はこれを負担しない。
第4条
権利義務等の譲渡の禁止
- 注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、継承させることはできない。
- 注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、目的物、検査済みの工事材料(製造工場などにある製品を含む)、建築設備の機器を第三者に譲渡すること、若しくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することができない。
第5条
完了検査・代金支払い
- 注文者は、工事を終了したときは、請負者立会のもと目的物を検査し、合格であると認めた場合、その旨及び検査合格日を請負者に通知するものとし、検査合格をもって注文者は請負者から目的物の引渡しを受け、工事が完成したものとする。
- 請負者は、前項に定める検査に合格しないとき、注文者の指示に従い、遅滞なくこれを修補して注文者の再検査を受ける。
- 注文者は本契約記載の支払期日までに請負代金の支払いを完了する。
第6条
支給材料・貸与品
- 注文者より支給材料または貸与品がある場合には、その受渡期日及び受渡場所は注文者と請負者の協議のうえ決定する。
- 前項に定める支給材料または貸与品は、注文者の責任及び費用負担で事前に検査に合格したものとし、請負者は、不良品があったときは注文者に対し交換を求めることができる。
- 請負者は、支給材料または貸与品の機能・性能については一切の責任を負わない。
- 請負者は、支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。
第7条
第三者への損害等
- 施工のため、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して解決にあたる。
- 前項に要した費用は、請負者の責に帰する事由によって生じたものについては請負者が負担し、注文者の指示その他注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては注文者が負担する。
第8条
不可抗力による損害
- 天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負者いずれの責にも帰することのできない事由(以下「不可抗力」という)によって、工事済部分、工事仮設物、現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器について生じた損害について、請負者が善良な管理者としての注意をしたものは、注文者がこれを負担する。
第9条
契約不適合責任
- 注文者は、引き渡しを受けた目的物が種類または品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という)であるときは、請負者に対し、修補請求、請負代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下「請求等」という)をすることができる。ただし、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は修補を請求することができない。
- 注文者が請求等をすることができる期間は、本契約に別段の定めのあるときを除き、第5条に基づき工事が完成した日から1年間とする。ただし、構造耐力上主要な部分の契約不適合については、目的物を引き渡した時から10年または注文者が請求等できることを知った時から5年のいずれか早く到来する時までとする。
- 第1項に定める請負代金の減額の請求については、注文者が相当の期間を定めて修補の催告をし、その期間内に修補がないときに限り、注文者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、修補が不能であるとき、請負者が修補を拒絶する意思を明確に表示したときのほか、注文者が本項本文の催告をしてもなお、請負者による修補がなされる見込みがないことが明らかであるときは催告を要しない。
- 請負者は、契約不適合が次の各号のいずれかに該当する場合、その責任を負わない。
- ①注文者の指示、支給材料等注文者の責に帰すべき事由による場合(ただし、請負者が注文者の指図、支給材料等の不適当なことを知りながらこれを告げなかったときはこの限りでない)
- ②工事の範囲に属さない既存部分の劣化等に起因する場合
第10条
工事の変更、一時中止、工期の変更
- 注文者及び請負者は、双方協議のうえ、工事の追加、変更、一時中止もしくは打ち切りまたは工期の変更(以下総称して「工事の変更等」という)について定めることができる。
- 前項に基づく工事の変更等により、追加請負代金が発生した場合、または請負者に損害を及ぼした場合は、請負者はその支払いまたは賠償を注文者に求めることができる。
- 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者にその理由を明示して、追加請負代金及び工期の延長を求めることができる。追加請負代金及び延長日数は、追加請負代金及び工期の延長を求める理由に応じて、注文者と請負者との間で協議して定めるものとする。
- 注文者及び請負者は、工期内に賃金または物価の変動により請負代金額が不適当となった場合、双方協議して請負代金額を変更するものとする。
第11条
遅延損害金
- 注文者が請負代金の支払いを完了しないときは、請負者は遅延日数1日につき、支払遅延額に年14.6%の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。
- 請負者の責に帰すべき事由により、工期内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅延日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
第12条
注文者の中止権・解除権
- 注文者は、必要がある場合には、書面をもって工事を中止し、または本契約を解除することができるものとし、これにより請負者に発生した損害を賠償する義務を負う。
- 注文者は、請負者が正当な理由なく工事をしない場合その他本契約の各条項のいずれかに違反した場合、相当期間を定めて書面をもって催告し、その期間内に履行がない場合、本契約を解除することができる。ただし、当該期間を経過したときにおける債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
- 次の各号のいずれかにあたるときは、注文者は、請負者への書面をもって本契約を解除することができる。この場合、注文者は、発生した損害を請負者に請求することができる。ただし、その原因が注文者にある場合にはこの限りではない。
- ①請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着工しないとき
- ②正当な理由なく工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に、請負者が工事を完成する見込がないと認められるとき
- ③請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算の申し立てをし、もしくは受け、または民事再生の申し立てをするなど、請負者が工事を続行できないおそれがあると認められるとき
- ④その他、請負者が本契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと認められるとき
第13条
請負者の中止権・解除権
- 請負者は、注文者が次の各号のいずれかにあたる義務違反をし、相当期間を定めて書面により催告してもなお注文者がこれを是正しない場合、工事を中止し、または本契約を解除することができる。なお、請負者は当該違反が解消された場合、工事を再開する。
- ①注文者が本契約の各条項のいずれかに違反したとき
- ②工事用地等を請負者の使用に供することができないため、または不可抗力などのため請負者が施工できないとき
- ③前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延したとき
- 請負者は、次の各号のいずれかに該当する場合、注文者への書面をもって本契約を解除することができる。
- ①前項に基づく工事の中止期間が当初の工期の3分の1以上になったとき、または2か月以上になったとき
- ②注文者が正当な理由なく本契約に定めた支払いを拒否する意思を明確に表示したとき
- ③注文者が本契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき
- 前二項の場合、請負者は損害賠償を注文者に請求することができる。
第14条
解除に伴う措置
- 前二条により、注文者または請負者が本契約を解除したとき、出来形部分及び工事材料・建築設備機器等の処理を含めて、注文者と請負者との間で協議のうえで、注文者は出来形部分の未払い分を請負者に支払うものとし、請負者は注文者に過払いがあるとき、過払い額について注文者に支払う。
- 注文者及び請負者は、前項の協議の場合、当事者に属する物件について、その期間を定めてその引取り、後片付け等の処置方法を検討して実行する。
- 注文者または請負者は、第1項の協議が調わない場合及び前項の処置が遅延している場合、自らが催告しても相手方が正当な理由なくこの処置を行わないとき、自らその処置を実施し、その費用を相手方に求償することができる。
第15条
反社会的勢力からの排除
- 注文者及び請負者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知催告なくして書面をもって本契約を解除することができる。
- ①役員等(注文者が個人である場合はその者を、法人である場合はその役員またはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいい、以下本条において同じ)が暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という)第2条6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という)であると認められるとき
- ②暴力団(暴力団対策法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下単に「暴力団」という)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
- ③役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
- 前項により本契約を解除した当事者は、相手方に損害の賠償を請求することができ、解除された当事者は損害の賠償を請求することができない。
第16条
秘密保持
- 注文者及び請負者は、別段の合意をする場合を除き、本契約に関して、相手方から提供を受けた秘密情報を、正当な理由なく第三者に開示又は漏洩してはならず、かつ本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
第17条
個人情報の取扱い
- 請負者は、本契約の締結に基づき注文者から得た個人情報(個人情報の保護に関する法律に規定する情報をいう)を、本契約上の義務履行及びアフターメンテナンス並びに請負者から注文者へのサービスの案内にのみ使用し、注文者の事前の承諾なく第三者に開示、提供しない。
第18条
紛争の解決
- 本契約について紛争が生じたときは、工事場所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図る。
第19条
補則
- 本契約に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議解決する。